1948-11-25 第3回国会 衆議院 労働委員会 第8号
ただいま合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は、原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。 本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は、原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。 本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定されてありますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。